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タイでも商品の区分変更が可能に!?

以前、中国 商品の区分変更が可能に!?っていうことをご紹介しましたが、タイでも、商品の区分変更できる場合があることがわかりました。要件等について確認しますが、原則、中国と同様に指定商品に関する拒絶理由通知が同時に出された場合に可能なようです。

いつでもできる補正ではありませんが、知っていると便利じゃないですか?記憶のどこかに留めておいてください。


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.10 2010 タイ comment0 trackback0

タイ 連合の命令

そもそも、連合ってのは?

連合商標は商品・サービスの出所の誤認・混同の防止を目的とする制度と理解しています。つまり、同一人が保有する類似関係にある商標が別々に他人に譲渡され、使用されることで市場関係者及び消費者が商品・サービスの出所を誤認・混同しないように、同一人の類似商標を連合商標とすることで譲渡を制限しているというように。

以上のことから、商品・役務の類否は考慮されず、同一又は類似する商標の権利者を分散させないようにするため、異なった区分にたいしても連合の要求が発せられます。経験では商品と役務区分についても連合の命令がでたりしました。依頼者は、???となったりされます。

なお、連合の要求に応じた後も、各商標登録に基づく権利行使が可能です。また、連合するに際し、政府費用は発生しません。更新手続きは、商標毎に行われますので、今後の費用に変わりはありません。結局、ハウスマーク等、区分毎に他者へ移転されることはない商標については、デメリットは実質上ないと理解しています。

実際、連合の判断、商品区分の判断についてタイの登録官(審査官)の権限(裁量)は絶大で、審判請求して争っても勝ち目はないと聞いています。実際に争ったことのある方いませんか?

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.17 2010 タイ comment0 trackback0

タイ商標法:著名商標の効果と申請時の留意事項

1. 著名商標の効果

著名商標として登録されると、商標法第8条第10項が適用されます。

Thai Trademark Act of 28 October B.E. 2534 (1991) as amended by Act (No. 2) B.E. 2543 (2000)
Section 8
Trade(10) a mark registered or not, which is identical with a well-known mark as prescribed by the Ministerial Notifications, or so similar thereto that the public might be confused as to the owner or origin of the goods;marks having or consisting of any of the following characteristics shall not be registrable:

タイ商標法(日本特許庁 参考訳文)">https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/thailand/shouhyou.pdf第 8 条 
次の 1に該当する商標は,登録を認めないものとする。
(10) 登録商標であるか否かを問わず,大臣の告示で定める著名商標と同一の標章,又は商品
の所有者若しくは出所に関して公衆を混同させる虞のある商標に類似する標章


つまり、後願に係る商標が著名商標と出所の混同が生じる程度に類似していれば、著名商標の区分に関係なく、上述の規定が適用となり、拒絶されます。

2. 出願時の留意点

以上の点を考慮すると、非類似の商品・役務についても後願の登録を排除することができます。しかし、著名商標の出願時に、指定商品・役務とその区分を明示する必要がある点をご注意ください。

え!って思いませんか?そうなんです。ちょっと変な感じしません?何んか???なのですが、致し方ないようです。いずれにしても、部分拒絶って事案を聞いたことはありませんので、確実に登録が見込める区分・商品を記載して出願するのがよさそうです。

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.28 2010 タイ comment0 trackback0

タイ商標法:使用許諾契約の登録は必要?

日本企業の場合、現地法人等に本当に使用許諾契約を登録しておくべきか考えましょう。

使用許諾契約を登録しておけば、ライセンシー又はサブライセンシーのいずれかが契約違反をした場合(ロイヤリティーの不払い、品質管理条項違反等)、違反者(ライセンシー又はサブライセンシー)を相手として訴訟を提起できます。つまり、未登録の場合、それができません。使用許諾は登録しておいた方がよさそうですね。

また、未登録の使用権者による登録商法の使用は、登録商標の使用として不使用取消請求に対抗できません。やっぱり、使用許諾契約は登録しておいた方がよさそうです。

本当ですか?以前に書きましたが、タイにおける不使用取消審判は、請求側に不使用の立証義務を負わせています。つまり、実効性が???です。また、例えば、ライセンシーが貴社商品のタイへの輸入・販売のみを行っているのであれば、わざわざ使用許諾契約を登録する必要ありますか?通常の販売契約ではありませんか?何をするのか検討して決めましょうね。



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.18 2010 タイ comment0 trackback0

タイ商標法:使用許諾契約の登録手続き

タイで商標権に係る使用権を設定登録する場合、以下の書類が必要です。

1. ライセンサーとライセンシーの各公証済み委任状(タイ法人の場合、公証手続きは不要です。)
   → 各委任状には、後述の使用許諾契約書の署名者(代表権を有する方)がご署名下さい。

2. 商標使用許諾契約書の公証済原本又は公証済写しとそのタイ語訳文
   → 契約書は、タイ語で作成する必要はありません。ただし、タイ語訳文が必要です。また、契約書には品質管理規定(ライセンシーが提供する商品/役務の品質管理をライセンサーが行える規定)を設けておきましょう。

3. 使用許諾の対象となる商標登録の最新版登録証
   → タイ商標登録は更新毎に番号が変わります。最新の登録証/更新登録証をご準備下さい。


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.18 2010 タイ comment0 trackback0
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